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千葉地方裁判所 昭和50年(わ)699号 判決

主文

被告人株式会社中島組を罰金四、〇〇〇、〇〇〇円に、被告人中島實を懲役四月に各処する。

被告人中島實に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人株式会社中島組は、千葉県香取郡下総町滑川一、二二八番地に本店を置き、土木建築請負業を営業目的とするもの、被告人中島實は、同会社代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人中島において、右会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、工事収入の一部を除外するとともに架空経費を計上し簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ、

第一 昭和四六年七月一日から同四七年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は二三、五四八、八四四円で、これに対する法人税額は八、三六三、三〇〇円であるのに、昭和四七年八月三一日、千葉県佐原市佐原イ三、三七四番地所在の所轄佐原税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五、二二一、一二一円でこれに対する法人税額が一、六二八、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって被告会社の右事業年度分の正規の法人税額八、三六三、三〇〇円との差額六、七三五、二〇〇円をほ脱した

第二 昭和四七年七月一日から同四八年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は一七、九〇〇、〇七五円で、これに対する法人税額は六、三一五、七〇〇円であるのに、昭和四八年八月三一日、前記佐原税務署において、同税務署長に対し、所得金額が六、三〇〇、七〇八円でこれに対する法人税額が二、〇五二、七〇〇円である旨の虚偽 法人税確定申告書を提出し、もって被告会社の右事業年度分の正規の法人税額六、三一五、七〇〇円との差額四、二六三、〇〇〇円をほ脱した

ものである。

(法令の適用)

罰条 判示各所為につき被告人中島實に対する関係で

それぞれ法人税法一五九条

右同被告人株式会社中島組に対する関係で

それぞれ同法一六四条一項、一五九条

刑の選択 被告人中島實につき

懲役刑選択

併合罪加重 被告人中島實につき

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第一の罪の刑に法定の加重をする)

被告人株式会社中島組につき

刑法四五条前段、四八条二項

執行猶予 被告人中島實につき

刑法二五条一項

裁判所書記官 色川清

(裁判官 阿蘇成人)

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